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バイク保険の“過失相殺”とは?

“過失相殺”とは、被害者が被った損害の中で、加害者は被害者の過失に対応したところ(“過失割合”)の賠償を逃れることができるというものです。
動いているバイク(あるいは自動車)同士の事故の場合、ほとんどのケースで“過失相殺”が発生します。
“過失相殺”は裁判の判例を基にしています。
ただ“過失相殺”の基準というのはあくまで参考であり、決定事項ではないのです。
裁判でも、“過失相殺”というのは裁判官の自由裁量に任されています。
一時停止を無視したバイクとの衝突事故であっても、加害者が“酒気帯び運転”だった場合、加害者の過失が大きくなるんです。

“過失割合”の加算要素ですが、交通事故は個々の事故により“過失割合”が変化します。
以下はバイク(自動車)の場合の“過失加算要素”で、大体10%前後の過失が加算されます。

1.前方不注意
2.制限速度違反
3.ウィンカー出し忘れ、または出し遅れ
4.黄色信号中の交差点等への進入
5.大型車の場合の右折
6.相手がバイクのケース
7.相手が初心者マークを付けているケース

等があります。
もちろん、“過失割合”が加算された場合は“過失相殺”も変わってきます。

“人身事故”での“過失相殺”ですが、“人身事故”では“自賠責保険”から補償されます。
限度額は、死亡が3,000万円、後遺症は障害に応じて3,000万円(ないし4,000万円)、傷害は120万円となっています。
そして、“自賠責保険”の限度額をオーバーした金額が“任意保険”から補償されます。

“物損事故”の場合ですが、双方が“任意保険”に加入していれば双方の保険会社が連絡を取り合って“示談交渉”をします。
ですので、提示された示談の内容に不満がない場合、判を押して示談は成立となります。
“過失相殺”もお互いの保険会社が基準を元にして、事故の状況に応じた修正をします。

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