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政府保証制度の保障内容について

“政府保証”の内容というものに関して見ていきたいと思います。
対象は、“ひき逃げ事故”や“盗難車によって起こされた事故”、あとは“自賠責保険”や“自賠責共済”が付保されていないバイクによる事故(無保険者によるものですね)です。

“政府保障事業”とは何かというと、国土交通省による、自動車損害賠償保障法に基づき被害者の救済を目的とする損害の填補を行うという制度です。
填補される損害の範囲や限度額は、“自賠責保険”の基準と同じとなっています。

“傷害事故”の場合、治療関係費や休業損害、慰謝料といったものが支払われることになっています。
この場合限度額は120万円となっています。
後遺症が残ってしまった事故の場合、身体に残った後遺症の重さに応じた等級による逸失利益、慰謝料が支払われることになっています。
こちらの限度額は、障害の程度によって75万円〜3,000万円と定められています。

また平成14年4月1日以降に起こった事故で、“神経系統や胸腹部臓器、精神などに著しい障害が残って常に介護が必要”と判断された場合は4,000万円が上限となっています。

死亡事故となると、葬儀代や逸失利益、被害者自身の慰謝料、そして遺族への慰謝料が支払われます。
こちらの限度額は3,000万円となっています。

たとえ相手が“バイク保険”に入っていない・・・という場合であっても、決して泣き寝入りをしないでこの制度を積極的に活用していきましょう。

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