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“政府保障事業”とは何か
車のドライバーやバイクのライダーが入っている保険による保障というものは、広く知られていると思います。
自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が“自動車損害賠償責任保険”(いわゆる“自賠責保険”あるいは“自賠責共済”)への加入を義務づけているのはご存知のことと思います。
それに対して、政府が保証を行う事業に関してはそれほど知られていないのではないでしょうか。
今回は“政府の保障事業”に関して簡単にですが説明してみたいと思います。
“政府保障事業”は、なんらかの理由で“自賠責保険”あるいは“自賠責共済”からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。
ただ“自賠責保険”と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については損害填補額が減額されるケースがあります。
この規定は、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。
結構最近の話ですね。
また“親族間の事故”に関しては補償されません。
“社会保険を使用しない”というケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。
“自賠責保険”のような“仮渡金”や“内払金”の制度、“時効中断”の取り扱いはありません。
請求できる人ですが、傷害や後遺障害の場合、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。
また、病院などの治療代のみの請求は認められません。
請求は全国の“農協”や“損害保険会社”などの窓口で行います。
自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が“自動車損害賠償責任保険”(いわゆる“自賠責保険”あるいは“自賠責共済”)への加入を義務づけているのはご存知のことと思います。
それに対して、政府が保証を行う事業に関してはそれほど知られていないのではないでしょうか。
今回は“政府の保障事業”に関して簡単にですが説明してみたいと思います。
“政府保障事業”は、なんらかの理由で“自賠責保険”あるいは“自賠責共済”からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。
ただ“自賠責保険”と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については損害填補額が減額されるケースがあります。
この規定は、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。
結構最近の話ですね。
また“親族間の事故”に関しては補償されません。
“社会保険を使用しない”というケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。
“自賠責保険”のような“仮渡金”や“内払金”の制度、“時効中断”の取り扱いはありません。
請求できる人ですが、傷害や後遺障害の場合、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。
また、病院などの治療代のみの請求は認められません。
請求は全国の“農協”や“損害保険会社”などの窓口で行います。
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